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交通事故の慰謝料 | 大阪府豊中市の交通事故治療専門院 豊中市交通事故治療センター

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交通事故の慰謝料

2016.06.07 | Category: 未分類

交通事故は治療の補償の一環として
慰謝料が適用されます。
自賠責保険内では慰謝料は一日通院毎に約4200円になります。

ここで注意しなければならないのが一日通院毎に慰謝料額が増額されるシステムとなっていることです。
事故後医療機関に通院しなければ慰謝料が適用されませんので仕事で通院できない場合でも
怪我が治っていないのであればできるだけ通院されることをお勧めします。

最終治療日から2週間を超えると治療が認められない可能性もありますので
十分留意下さいませ。