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交通事故の慰謝料 | 大阪府豊中市の交通事故治療専門院 豊中市交通事故治療センター

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交通事故の慰謝料について

豊中市交通事故治療むちうち治療センター(あらき整骨院)では、病院や整形外科と同様に交通事故の指定医療機関に認定されておりますので交通事故保険を適用して治療およびその他補償が適用されます。交通事故保険の「補償面」で一番メジャーなので「交通事故の慰謝料」になります。交通事故の慰謝料算定は1つの事故に対して慰謝料額が決まっているのではなく、「通院回数毎に慰謝料額」が変動します。詳しくは以下をご確認下さい。

例:交通事故通院回数60日・総治療日数100日(事故発生日から治療終了日)の場合

総治療日数100日×4,300円=430,000円

通院日数 60日×4,300円×2=516,000円

※上記少ない金額の方が慰謝料額となりますので430,000円が慰謝料額となります。

※上記は自賠責保険内での簡易な慰謝料計算となっております。

例:通院回数100日・総治療日数200日(事故発生日から治療終了日)の場合

総治療日数200日×4,300円=860,000円

通院日数 100日×4,300円×2=860,000円

※上記少ない金額の方が慰謝料額となりますので860,000円が慰謝料額となります。