Blog記事一覧 > 6月, 2016 | 豊中市の交通事故治療専門院の記事一覧
交通事故は治療の補償の一環として
慰謝料が適用されます。
自賠責保険内では慰謝料は一日通院毎に約4200円になります。
ここで注意しなければならないのが一日通院毎に慰謝料額が増額されるシステムとなっていることです。
事故後医療機関に通院しなければ慰謝料が適用されませんので仕事で通院できない場合でも
怪我が治っていないのであればできるだけ通院されることをお勧めします。
最終治療日から2週間を超えると治療が認められない可能性もありますので
十分留意下さいませ。
よく患者様から交通事故で病院に通院してますが
整骨院に転院することができるのかと相談されることがあります。
もちろん交通事故の転院は患者様の意志で決めることができますので
問題なく転院をすることができます。
また病院では検査を受けて整骨院で治療を受けたいという
併用治療を求められる方も多いですがこちらも問題なく対応をすることができます。
交通事故の気になる相談等はあらき整骨院にいつでも問合せ下さい。
提携している交通事故専門の弁護士と協力しながらアドバイスをさせて頂きます。
お子様が万一交通事故の被害に遭ってしまった場合は
もちろん加害者の保険を適用して治療を行うことができます。
では万が一加害者が保険に加入していない場合はどうなるのか?
この場合はお子様は通常ご両親様の扶養になっておりますのでご両親様の保険を適用することができます。
万が一の事故、起ってしまう前に事前に調べておくのも大切なことかもしれません。
皆さんはご存じかもしれませんが自爆事故(自損事故)でも保険を適用して
施術を行うことができます。
自爆事故の場合はご自身の過失割合が100%と悪い事故になりますので
自賠責保険を適用することはできません。
そのかわりご自身が加入している任意保険(人身傷害)を適用して
施術を行うことができますのでお気軽に当院にご相談下さいませ。
もちろん自身の身体のケアを行うために人身傷害を適用しても
翌年の保険料は上がりませんのでご安心下さいませ。
※車を壊してしまって車両保険などを適用した場合はもちろん保険料が上がりますのでご留意くださいませ。